2025年10月23日
株式会社葛飾Garageは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
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Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8025 件の処分事例(48 / 402 ページ)
2025年10月23日
株式会社葛飾Garageは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
2025年10月23日
株式会社conductor.は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
2025年10月22日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.不正改造状態で適合証を交付した。 3.保安基準不適合状態となるおそれがある状態で適合証を交付した。 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年10月22日
1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。(検査の一部未実施を含む。) 2.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証に証明した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年10月22日
ンを使用して荷の運搬作業を行わせたもの 車両系建設機械を主たる用途以外の用途に 使用したもの 火傷を防止するための適当な措置を講じな
2025年10月21日
2025年10月20日
出しなかったもの。 土 有効な呼吸用保護具を使用させることなく 岐工場 粉じん障害防止規則第27条 金属研磨作業を行わせたこと。 労働者1名に、4か月分の定期賃金合計約
2025年10月20日
2025年10月17日
2025年10月17日
同社が運営する「NOVA」と称する英会話教室において供給するコースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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