Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

7,829

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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7829 件の処分事例378 / 392 ページ)

2013年4月1日

Capital Works Investment Limited

顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭等の運用を行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の契約の締結の媒介を行っていた株式会社グローバルサポート(平成25年4月5日付)及び株式会社 a.b.c.market(平成25年10月16日付)については、無登録で金融商品取引業を行う者として当局より警告書を発出している。

2013年4月1日

株式会社グローバルサポート 代表取締役 A

勧誘資料等を用いて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任される契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者は、平成25年4月5日付で無登録で金融商品取引業を行う者として当局より警告書を発出しているCapital Works Investment Limitedに対する契約締結の媒介を行っていた。

2013年3月1日

株式会社Global Contents Japan 代表取締役 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。 警告業者が運営するサイト名は、「投資ブレーン.com」である。 当該業者は平成25年12月5日付で警告書を発出した「株式会社Global Contents Japan」と同一業者である。

2013年3月1日

IDSA Investment Ltd.

勧誘資料を用いて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断の一任を受け、投資運用を行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 警告業者は平成23年1月に警告を受けたFXDD Malta Limited(FXDD)に口座を開設させ、投資運用を行うとしていた。

2013年3月1日

株式会社テクノシステム

勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 代表者等の氏名は不明。 所在地は、平成25年1月29日付で警告書を発出した「株式会社アドバンス」、平成25年2月15日付で警告書を発出した「株式会社オリエンタル」及び平成25年3月14日付で警告書を発出した「株式会社ネクサス」と同一である。

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