2014年6月1日
ファンド(外国為替証拠金取引運用型)の私募及び投資運用を行っていたもの。 顧客との間で「顧問契約書」と題する契約を締結したうえで、顧客から拠出された資金を外国為替証拠金取引で運用していた。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,848件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7848 件の処分事例(368 / 393 ページ)
2014年6月1日
ファンド(外国為替証拠金取引運用型)の私募及び投資運用を行っていたもの。 顧客との間で「顧問契約書」と題する契約を締結したうえで、顧客から拠出された資金を外国為替証拠金取引で運用していた。
2014年6月1日
投資助言・代理業者である株式会社チャートマスターの名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が株式会社チャートマスター(以下「チャート社」)を検査した結果、チャート社が、金融商品取引業の登録を受けていない当該業者にチャート社の名義を使用させて、顧客に投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited(FXDD)」 ・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd.(Trading Point)」 ・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited(FxPro)」
2014年6月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 登録を受けた金融商品取引業者である「有限会社エバーリッチアセットマネジメント」の登録番号「関東財務局長(金商)第623号」を騙っていた。 当該業者は、仮想通貨に関する勧誘資料を送付しており、当該勧誘資料には、「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(商品ファンド業務)」が記載されていたほか、他の会社から当該勧誘資料を譲ってほしい旨の電話があったとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「不要な債権お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が一時的に必要」等の説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長714号」を騙っており、また、「特定金融商品規制法により2014年5月31日をもって、不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」と類似している。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において、株式会社足利ホールディングスの株式について、買取りを前提とした代理購入申し込みの勧誘を受け、了承したところ「買取保証書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 登録を受けた金融商品取引業者である「日本アジア証券株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第134号」及び実在する「日本アジア総合研究所株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者と同一名の業者に対して、平成24年11月9日付で警告を行っている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「IC Markets」である。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から、当該業者の書面が届いたら連絡が欲しい旨の電話があり、その後、当該業者から「オリンピアプラチナ1号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社アスミル」と類似している。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者は実在する「北野建設株式会社」の商号を騙っているが、実在する会社とは関係がない。 当該業者から東京オリンピックに関する「信託受益権のご案内について」と題する資料等が送付されたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたほか、会社概要に投資助言・代理業を行う旨表示していたもの。 他の会社から当該業者の「個人向け信託権利募集要項」と題する資料等が送られ、その後、他の会社から当該投資信託を買い取る旨の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 勧誘資料に「証券会社」との記載があるが、金融商品取引業の登録はない。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から被害回復の手段として当該業者を紹介され、当該業者に問い合わせしたところ、「アスミルプレミアム3号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社オリンピア」と類似している。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結の媒介を勧誘していたもの。 当該業者は海外に所在する他の会社の投資一任契約の締結の媒介の勧誘を行っていたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
株式会社アスミルが組成したファンドの「有価証券売買契約書」と題する契約書等を送付したうえで、売買の媒介を行っていたもの。 株式会社アスミルについては、関東財務局より平成26年6月27日付で「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告されている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から株式売買の媒介等の電話勧誘があり、注文して約定代金を支払った後、株式売買内容が記載された「計算書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の査定に応じたところ、「有価証券譲渡契約書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、「未公開株等の買取りの条件として、他の会社の未公開株の取得が必要」等の説明を受けているが、そのような事実はない。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において未公開株の買取りを行うとの勧誘を受け、その後、未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。 また、当該業者から、他社の未公開株の交換取得について、取得条件の費用を業者が負担するとして、交換取得の申込を勧められたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 日本語の名称に「証券」という文字を使用しているが、金融商品取引法上の登録を受けた証券会社ではない。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年6月1日
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。