2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「AAFXTrading」である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,850件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
7850 件の処分事例(331 / 393 ページ)
2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「AAFXTrading」である。
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Forex Express」である。
2020年1月1日
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SVOFX」である。
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「KYBALION FX」である。
2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
2019年12月3日
2019年12月3日
2019年12月3日
2019年12月1日
投資助言・代理業者である堀田勝己(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「堀田」)を検査した結果、堀田が、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社サンに堀田の名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Virtue Forex」である。
2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Roger Templeton NY」である。
2019年10月23日
2019年10月23日
2019年10月9日
2019年10月8日
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。