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Records

54

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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54 件の処分事例2 / 3 ページ)

2025年8月7日

株式会社スパ・マリーナ熱海
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月16日、株式会社スパ・マリーナ熱海が運航する旅客船「SANREMO」は、旅客4名を乗せて熱海港から約1km付近の海上を航行中、暗礁に乗り揚げた。負傷者なし。 同月27日及び28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航基準図に定める基準経路を遵守していない等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月7日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31 条並びに運航基準第3 条、6 条及び7 条に基づき、緊急の場合を除き、運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2025年8月6日

和幸船舶株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月25日、和幸船舶株式会社が運航する旅客船「awaline きらら」は、旅客38名を乗せて兵庫県淡路市の淡路交流の翼港を出港する際、岸壁に衝突した。負傷者なし。 同月29日及び同年6月9日、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月6日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成する際において、法定乗組員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2025年7月16日

株式会社Dts creation
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年4月22日、25日及び5月1日、関東運輸局の運航労務監理官が、株式会社Dts creationに対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める特定教育訓練を終了した者を乗り組ませていなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年7月16日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、配乗計画を作成又は改定する場合は、安全管理規程第22条に基づき、特定教育訓練終了者を乗り組ませる等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2025年4月16日

一般社団法人萩八景遊覧船
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び12月16日、一般社団法人萩八景遊覧船に対し、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する遊覧船について、船舶検査証書に「日没から日出までの間の航行を禁止する。」との記載があるにもかかわらず日没後に乗客を乗せて運航する等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和7年4月16日、中国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条第1項第8号に基づき、船舶検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しないこと。」 を含む命令を行った。

2025年4月1日

東海汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

関東運輸局の運航労務監理官が、令和6年11月以降、東海汽船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ 、運航管理者が乗組員を配乗するにあたり、船員法に定める教育訓練を修了した者以外の者を乗り込ませる等、海上運送法に基づき同社が定める安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 令和7年4月1日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画を作成又は改定するに際して、関係法令で義務付けられた安全の確保上必要な教育訓練を修了した者を乗り組ませる等、輸送の安全の確保上必要と認められる事項について十分に検討をした上で、安全上の同意をすること。」を含む命令を行った。

2024年12月24日

ジョイポート淡路島株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年10月24日、ジョイポート淡路島株式会社に対し、神戸運輸監理部の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年7月から9月まで、同者が運航するRIBボート「海人1」を小型船舶操縦者の乗船基準を満たさない状態で運航する等、船舶職員及び小型船舶操縦者法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月24日、神戸運輸監理部は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成する際に、法定職員を適正に確保すること。」を含む命令を行った。

2024年12月13日

近江トラベル株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年8月11日、近江トラベル株式会社が運航する旅客船「第八観光丸」は、船体の亀裂及び当該亀裂からの浸水を確認したにもかかわらず、応急処置をもって同月19日まで運航を継続した。 同年8月23日及び9月3日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年12月13日、中部運輸局は同者に対し、「船長及び運航管理者は、安全管理規程第25条に基づき、船舶の状況が運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合において、船舶安全法第5条等の規定に基づき修復整備の措置を講ずるまでの間は、協議により、運航休止又は配船計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

盛運汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年9月5日及び6日、盛運汽船株式会社に対し、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和6年4月3日から9月4日まで 、同社が運航する旅客船「ゆきかぜ」に、有効な海技免状を受有していない者を船舶職員として乗り組ませていたこと等の事実が確認された。 同年10月30日、四国運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第20条に基づき、船舶課が作成した配乗計画の同意にあたっては、安全性の検討として、法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員及び予備員について、有効な海技免状等の必要な資格の受有状況の確認も含め、適正に確保されているか継続的な確認を行うこと。」を含む命令を行った。

2024年10月30日

望月 孝夫
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年7月7日、望月孝夫が運航する遊覧船「ふじみ」は、旅客4名を乗せて河口湖大橋周辺水域を航行中、同水域を航行していたバス釣りボートと衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月9日及び16日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月30日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第36条及び作業基準第14条第1項に基づき、暴露甲板上の旅客に対して救命胴衣の着用を徹底させること。」を含む命令を行った。

2024年10月16日

有限会社郵正丸
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年6月12日、有限会社郵正丸が運航する旅客船「ゆうしょう」は、船体に亀裂を確認し、仮修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を未受検のまま運航した。 同年7月3日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づく航海当直その他の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗り組ませていなかったこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月16日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第23条に基づき、船舶の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議により、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。」を含む命令を行った。

2024年9月17日

JR九州高速船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

国土交通省の運航労務監理官が、令和6年8月6日よりJR九州高速船株式会社に対し海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が運航する旅客船「QUEEN BEETLE」において、同年2月12日に浸水が確認されていたにも関わらず、5月30日までの間、長期に渡り国土交通省への報告を怠り、運航を継続したこと等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実があることを確認した。 同年9月17日、国土交通省は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第51条に基づき、事故等の発生を知ったときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処理の状況を報告すること。」を含む命令を行った。

2024年8月27日

座間味村
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月13日、座間味村が運航する旅客船「みつしま」は、旅客5名を乗せて同村阿波連港沖合付近を航行中、岩礁に乗り揚げて航行不能となった。負傷者なし。 同年5月17日及び7月17日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に基づき船舶の航海の安全を確保するために必要な員数の海員を乗組ませていないこと等が確認された。 同年8月27日、沖縄総合事務局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第23条に基づき、配乗計画の作成にあたって安全性の検討を行い、法定乗組員を適正に確保した上で運航を行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月20日

有限会社カネ秀カネシウ
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年7月18日、有限会社カネ秀カネシウに対し、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者の旅客船「RXA」が船舶安全法に基づく定期検査の受検期間内に当該検査を受検しないまま、運航を継続していたこと等が確認された。 同年8月20日、北海道運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第21条に基づき、配船計画を作成するときは、使用船舶の安全性を検討し、有効な船舶検査証を受有していない船舶を運航しないこと。」を含む命令を行った。

2024年8月9日

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2024年8月8日

京浜フェリーボート株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2024年6月14日

株式会社高松海上タクシー
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。

2024年3月28日

五島汽船協業組合
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和4年11月15日、ロールオン・ロールオフ貨物船「フェリーさくらⅡ」は、長崎港から福江港へ入港するまでの間、船舶検査証書に記載された旅客定員12名を2名超えた旅客14名を乗船させて運航した。 令和5年3月16日、20日、11月22日及び12月20日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第28条に基づき、出港前までに乗船した旅客数及び車両数を船長に報告すること」を含む命令を行った。

2024年3月28日

九州商船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和5年4月17日、九州商船株式会社は、旅客船「ぺがさす」の船首ストラットにクラックが発生していることを確認し、その後2回にわたり本船の修理を行ったにも関わらず、船舶安全法に規定する臨時検査を受検しないまま、令和5年7月20日まで運航を継続した。 同年8月30日から9月1日、9月29日及び10月6日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第41条第3項に基づき、船長や船舶メンテナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関して報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、必要に応じて修復整備を求めること」を含む命令を行った。

2024年3月25日

株式会社大洋
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和5年5月5日、株式会社大洋の「馬毛島3号」は、西之表市住吉漁港入港時、クラッチレバーの不具合により岸壁等に衝突した。負傷者なし。 同年6月20日及び7月26日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、発生した機関不具合に対し適切な対応が行われていなかったこと等の安全管理態勢が適切に運営されていなかったことが確認された。 令和6年3月25日、九州運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第40条に基づき、船体、機関、設備等の修理又は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告するとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。」を含む命令を行った。

2024年3月18日

東京都観光汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和5年9月28日、東京都観光汽船(株)の旅客船「道灌(どうかん)」は、旅客101名を乗せて浅草~日の出航路を航行中、永代橋の横桁に接触した。負傷者なし。 同年10月13日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月18日、関東運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、発航前及び基準航行中に適時、運航の可否判断を行い、運航中止となる潮位の限界値に達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、運航中止に係る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議すること。」を含む命令を行った。

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