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Records

110

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:輸送安全確保命令リセット
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110 件の処分事例2 / 6 ページ)

2026年3月5日

甑島商船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。

2026年3月5日

甑島商船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年2月5日、甑島商船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「フェリーニューこしき」が、里港出港時に岸壁及び可動橋に接触する事故が発生した。また、同年3月31日、同社が運航する旅客船兼自動車渡船「結 Line こしき」が、里港入港時に可動橋に接触する事故が発生した。 同年2月14日、7月16日及び8月5日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月5日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある船体等の損傷等が生じたときは、運航の用に供する前に船舶安全法第5条に基づき、必要に応じて臨時検査を受検すること。」を含む命令を行った。

2026年3月2日

やまさ海運株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。

2026年3月2日

やまさ海運株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年5月29日、やまさ海運株式会社に対して、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶安全法等に違反する事実を確認した。 令和8年3月2日、九州運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船舶安全法第5条に基づき、第一種中間検査を受けるべき場合において、これを受けていない船舶を航行の用に供しないこと。」を含む命令を行った。

2026年2月17日

株式会社志々島オーシャンズ
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。

2026年2月17日

株式会社志々島オーシャンズ
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年12月3日、株式会社志々島オーシャンズが運航するプレジャーボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故が発生した。 同年12月17日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年2月17日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第19条に基づき、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く。)に関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれがあると認めるときは、発航を中止すること。」を含む命令を行った。

2026年1月21日

株式会社真鍋海運
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月12日、株式会社真鍋海運が運航する旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出航中、漁船と衝突する事故が発生した。 同年10月22日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月21日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。

2026年1月21日

株式会社真鍋海運
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月12日、株式会社真鍋海運が運航する旅客船「POPEYE2」が、伊吹島真浦港から出航中、漁船と衝突する事故が発生した。 同年10月22日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月21日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。

2026年1月15日

株式会社千鳥観光汽船
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月5日、株式会社千鳥観光汽船が運航する旅客船「ちどり」が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船首から衝突する事故が発生した。 同年10月14日及び15日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月15日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管理者に報告すること。」を含む命令を行った。

2026年1月15日

株式会社千鳥観光汽船
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月5日、株式会社千鳥観光汽船が運航する旅客船「ちどり」が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船首から衝突する事故が発生した。 同年10月14日及び15日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月15日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管理者に報告すること。」を含む命令を行った。

2026年1月13日

たどつ汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。

2026年1月13日

たどつ汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。

2025年12月26日

粟島汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年6月27日、粟島汽船株式会社が運航する旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩船港出航時、旅客用タラップを外さずに出航し、タラップを損傷させる事故が発生した。 同年7月28日及び7月29日に、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法等関係法令の規程に違反する事実を確認した。 同年12月25日、北陸信越運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障なく成就するために必要な措置準備を整えること。」を含む命令を行った。

2025年12月26日

粟島汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年6月27日、粟島汽船株式会社が運航する旅客船「フェリーニューあわしま」が、岩船港出航時、旅客用タラップを外さずに出航し、タラップを損傷させる事故が発生した。 同年7月28日及び7月29日に、北陸信越運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法等関係法令の規程に違反する事実を確認した。 同年12月25日、北陸信越運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第37条に基づき、発航前検査にて旅客用タラップの取り外しを確認し、航海を支障なく成就するために必要な措置準備を整えること。」を含む命令を行った。

2025年12月17日

新日本海フェリー株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。

2025年12月17日

新日本海フェリー株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年10月以降、新日本海フェリー株式会社に対して、近畿運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、海上運送法に基づく、操練の実施状況について船長から事実と異なる報告が運航管理者になされていた等、安全管理規程に違反する事実が確認された。 同年12月17日、近畿運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第52条第1項に基づき、船員法第14条の3第2項に基づく操練の実施状況について、事実に違わず記録をし、運航管理者に対してありのままに報告をすること。」等を含む命令を行った。

2025年11月11日

四国汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。

2025年11月11日

四国汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。

2025年10月31日

飯田産業株式会社(シーウッドホテル)
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月1日、株式会社飯田産業(シーウッドホテル)が運航する旅客船「Milky Way」は、旅客3名を乗せて来間島沖付近を航行中、波の影響を受けて浸水し、転覆した。旅客の負傷者なし。 同年8月8日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止条件違反等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月31日、沖縄総合事務局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等について、適切にその実施を図ること。」を含む命令を行った。

2025年10月31日

飯田産業株式会社(シーウッドホテル)
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和7年8月1日、株式会社飯田産業(シーウッドホテル)が運航する旅客船「Milky Way」は、旅客3名を乗せて来間島沖付近を航行中、波の影響を受けて浸水し、転覆した。旅客の負傷者なし。 同年8月8日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航中止条件違反等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年10月31日、沖縄総合事務局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第24条に基づき、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置等について、適切にその実施を図ること。」を含む命令を行った。

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