行政処分レコード / Enforcement record
四国汽船株式会社に対する輸送安全確保命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
輸送安全確保命令
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2025年11月11日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:02 JST
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処分概要
- 企業名
- 四国汽船株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 輸送安全確保命令
- 処分日
- 2025年11月11日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 香川県香川郡直島町
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 3470001000008
違反内容
令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 香川県香川郡
- 根拠条文
- 海上運送法
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Research index
関連する調査軸
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- 輸送安全確保命令2025年11月11日
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令和7年4月8日、四国汽船株式会社が運航する旅客フェリー「あさひ」は、旅客70名を乗せて宮浦港に入港しようとする際、岸壁に衝突した。旅客1名が負傷。 同年5月13日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、事故処理の未実施等、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年8月5日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程第44条に基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡すること。」を含む警告を行った。
- 行政指導2025年8月5日
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