行政処分レコード / Enforcement record

四国汽船株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2025年11月11日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
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保存日時:2026/7/13 10:02 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=3470001000008&limit=10

処分概要

処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2025年11月11日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
香川県香川郡直島町
業種
船舶運航事業者
法人番号
3470001000008
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違反内容

令和7年8月1日、四国汽船株式会社が運航する旅客船「THUNDER BIRD」は、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客定員80名)を超える85名の旅客を搭載して、宮浦港から高松港まで運航した。 同月22日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、運航管理者が乗船した旅客数を船長に連絡していない等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年11月11日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
香川県香川郡
根拠条文
海上運送法
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