2026年5月22日
株式会社新都メンテナンス及び同社工務課長は、令和5年度初月分区汚水管渠築造工事の施工中、令和5年11月22日に下水管を敷設する作業中に生じた地山の崩壊により、作業員が脳挫傷により死亡した事故について、掘削業務における作業方法から生ずる危険防止措置(土止め支保工等)を講じていなかったことにより、高知簡易裁判所から略式命令を受け、令和8年2月7日に労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、罰金20万円(法人)及び罰金50万円(個人)の刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。