行政処分レコード / Enforcement record
有限会社隆栄建設工業に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
高知県
Action date
2025年5月8日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=2490002005616&limit=10処分概要
- 企業名
- 有限会社隆栄建設工業
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年5月8日
- 処分庁
- 高知県
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 高知県高知市東秦泉寺
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 2490002005616
有限会社隆栄建設工業は、建設業を営み、所在地は高知県高知市東秦泉寺です。同社は建設業法に基づく行政処分を1件受けており、直近の処分は2025年5月8日に行われました。
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →違反内容
有限会社隆栄建設工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 高知県高知市東秦泉寺78-1
- 代表者
- 山﨑 好隆
- 許可・登録番号
- 高知県知事(般-3)第3622号
- 許可業種
- 建築工事業、鋼構造物工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
Research index
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