2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。
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Records
1,148件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Research index
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Related public records
1148 件の処分事例(37 / 58 ページ)
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「CAPITAL4C」である。
2014年7月1日
株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年7月1日
ファンドに対する出資金を、外国為替証拠金取引、日経225先物取引等で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(自然エネルギー発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、太陽光ファンドに関する勧誘資料の送付を受けたほか、当該資料について「必要なければ引き取りに行く」旨の電話を受けたとの情報が寄せられている。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年7月1日
ファンドに対する出資金を、金鉱山を所有する外国企業の未公開株で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年7月1日
ジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「ジースリー社」という。)との合意のもと、当社の社員及びその傘下の無登録代理店に対し、ジースリー社の商号等が記載された名刺を使用させるなど、ジースリー社の名義において海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から、当該業者の書面が届いたら連絡が欲しい旨の電話があり、その後、当該業者から「オリンピアプラチナ1号匿名組合【匿名組合契約書(契約締結前交付書面)】」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「株式会社アスミル」と類似している。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「不要な債権お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が一時的に必要」等の説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長714号」を騙っており、また、「特定金融商品規制法により2014年5月31日をもって、不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」と類似している。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者は実在する「北野建設株式会社」の商号を騙っているが、実在する会社とは関係がない。 当該業者から東京オリンピックに関する「信託受益権のご案内について」と題する資料等が送付されたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を強要される、また、当該業者と連絡が取れず、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結の媒介を勧誘していたもの。 当該業者は海外に所在する他の会社の投資一任契約の締結の媒介の勧誘を行っていたとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited(FXDD)」 ・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd.(Trading Point)」 ・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited(FxPro)」
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。
2014年6月1日
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。 当該業者から電話において、新規公開株を取得できるとの勧誘を受けた後、会員申込書を含む勧誘資料の送付を受け、入会後、新規公開株売買及び上場株式売買の約定後には、「お取引の明細兼支払通知書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 勧誘資料には、「新聞には載らない個別銘柄情報」、「『一光式投資法なら情報だけであなたも勝ち組』出版予定」等と記載されており、電話において、投資助言の勧誘を受けたとの情報も寄せられている。
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