2014年8月1日
株式会社グランター代表取締役A及び当社職員Bは、当社関連会社が運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家と当社関連会社との間で、投資一任契約を締結させたもの。また、Aらは、多数の一般投資家に対し、別の当社関連会社の社員権のほか、海外ファンドの取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年8月6日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。