2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「EX-OPTION」である。
Regulatory action terminal
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Records
1,148件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
1148 件の処分事例(35 / 58 ページ)
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「EX-OPTION」である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「JACKPOTbinary」である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「シーダーファイナンス(Cedar Finance)」である。
2014年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(海外アパートメンツ事業)の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「Concierge Apartments」、「投資有限責任組合契約書(契約締結時の交付書面)」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SAKURA FOREX(さくらフォレックス)」である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER」、「High Binary」、「MiracleOption(ミラクルオプション)」、「FINEOPTION(FinesOption)」、「BINARY30」である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」と同一である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「binary60」、「バイナリーチャート(binarychart)」、及び「A1 Option」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
2014年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ボスキャピタル(BOSS CAPITAL)」である。 当該業者の所在地は、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited.」と同一である。
2014年10月1日
勧誘資料等を用いて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者等又はその代理店が、セミナーを開催し、海外FX会社でのFX取引や、FX取引により運用する旨の勧誘を行っていたとの情報が寄せられている。
2014年10月1日
勧誘資料等を送付したうえで、社債の買取りの勧誘を行っていたほか、会社概要に投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者から「社債等を買い取る。」や「未公開株を買い取るかわりに他の会社の株式を購入してほしい。」との電話勧誘を受け、「売買基本契約書(債券取引)」や「銘柄査定書」と題する書面、事業内容欄に「投資運用業(投資信託委託業務、投資一任業)」、「投資助言、代理業」と記載した会社概要が送られてきたとの情報が寄せられている。
2014年9月1日
インターネットを通じて、投資信託の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。 ウェブサイトに「MRFファンド」と題するファンドの説明を掲載し、また、当該業者から「MRF-ベビーファンド取引申込書」が送付されたとの情報が寄せられている。 当該業者のウェブサイトの記載内容は、平成24年10月19日付で警告を行った「L.M MONEY POOL FUND」と類似している。
2014年9月1日
当社は、多数の一般投資家に対し、ファンド等に係る権利の取得勧誘を行っていたもの。 また、Aは、金融商品取引業の登録のない「代理店」等に指示するなどして、上記取得勧誘に当たらせていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年9月12日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。
2014年9月1日
インターネットを通じて、ファンド(FX・株式等)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から電話においてファンドの勧誘を受け、当該業者のウェブサイトを案内されたとの情報が寄せられている。 当該業者は、ウェブサイトにおいて「リーガルメディエイションファンド投資事業有限責任組合」と称するファンドの申込みを受付けていた。
2014年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Dynamic Trade(ダイナミックトレード)」である。
2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等の勧誘を行っていたもの。 当該業者から「新規公開株を買いませんか。5~10倍になるので購入して下さい。」等の電話勧誘を受け、購入代金を送金したが、株式が届くことはなく、当該業者と連絡が取れなくなったとの情報が寄せられている。
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