2014年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Dynamic Trade(ダイナミックトレード)」である。
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Records
1,132件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Research index
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1132 件の処分事例(35 / 57 ページ)
2014年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Dynamic Trade(ダイナミックトレード)」である。
2014年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HIGHLOWバイナリー・オプション」である。
2014年9月1日
会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Dune Real Estate Partners III LLC」の名称及び所在地を騙っていた。 当該業者から、電話において未公開株の被害回復の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から未公開株の買取りに関する勧誘資料が送られたとの情報が寄せられている。
2014年9月1日
インターネットを通じて、投資信託の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。 ウェブサイトに「MRFファンド」と題するファンドの説明を掲載し、また、当該業者から「MRF-ベビーファンド取引申込書」が送付されたとの情報が寄せられている。 当該業者のウェブサイトの記載内容は、平成24年10月19日付で警告を行った「L.M MONEY POOL FUND」と類似している。
2014年9月1日
当社は、多数の一般投資家に対し、ファンド等に係る権利の取得勧誘を行っていたもの。 また、Aは、金融商品取引業の登録のない「代理店」等に指示するなどして、上記取得勧誘に当たらせていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年9月12日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年9月1日
店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭等の運用を行っていたもの。 当該業者から、お金を預けてくれたら運用するという提案があり、契約を締結し、金銭を預け、預り証や運用報告書も送られてきたとの情報が寄せられている。
2014年9月1日
会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、外国通貨に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には、「金融商品取引業者」と記載し、財務局の登録番号に類似した「財務局長(金商)第1639号」を騙っていた。 また、当該業者は実在する「株式会社ネクスト」に類似した商号、所在地及び代表者名を騙っているが、実在する会社とは関係がない。
2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「ご不要な債権お引取りします」と題した葉書が送られたとの情報が寄せられている。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長25号」を騙っており、また、「特定金融商品規正法により2014年9月30日をもって、不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、過去に警告を行った次の業者のものと類似している。 ・平成26年5月20日付「株式会社三菱商事」 ・平成26年6月16日付「株式会社アーバンコンサル」 ・平成26年8月20日付「株式会社大和コンサルタント」 業者名は、平成25年10月16日付で警告を行った「株式会社三和トレード」と同一である。
2014年9月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(医療・福祉系事業)の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社から、当該業者の黄色い封筒が届く旨や出資後高く買取る旨の電話があり、その後、当該業者からカウンティプレミアム1号匿名組合に関する「ファンド目論見書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年8月1日
株式会社グランター代表取締役A及び当社職員Bは、当社関連会社が運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家と当社関連会社との間で、投資一任契約を締結させたもの。また、Aらは、多数の一般投資家に対し、別の当社関連会社の社員権のほか、海外ファンドの取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年8月6日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年8月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(海外不動産)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「ファンド目論見書 コスモスファンド」と題する勧誘資料及び「投資事業有限責任組合契約申込書」の送付を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年8月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から「ご不要な債権、お引取りします」と題した葉書が送られ、電話において、未公開株の買取りの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。また、「未公開株の買取りには、譲渡制限の解除費用が必要」との説明を受けているが、説明内容は事実ではない。 葉書には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長(843)号」を騙っており、また、「特定金融商品規正法により2014年4月30日をもって不良債権の取引が停止されます。」と記載しているが、そのような事実はない。 勧誘資料は、平成26年5月20日付で警告を行った「株式会社三菱商事」及び平成26年6月16日付で警告を行った「株式会社アーバンコンサル」と類似している。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「traderXP(TraderXP)」である。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(自然エネルギー発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、太陽光ファンドに関する勧誘資料の送付を受けたほか、当該資料について「必要なければ引き取りに行く」旨の電話を受けたとの情報が寄せられている。
2014年7月1日
ジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「ジースリー社」という。)との合意のもと、当社の社員及びその傘下の無登録代理店に対し、ジースリー社の商号等が記載された名刺を使用させるなど、ジースリー社の名義において海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年7月1日
株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
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