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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

1,132

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:金融庁・財務局リセット
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1132 件の処分事例27 / 57 ページ)

2015年11月1日

FGX Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Tip Option」である。 当該業者の所在地は平成26年3月31日付で警告を行った「FX PRIMUS LIMITED」と同一である。

2015年10月1日

X GLOBAL Markets Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。

2015年10月1日

Marblestone Partners Ltd.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL(ボスキャピタル)、TRADERUSH」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年3月31日付「TradeRush-GBM Ventures Ltd」 ・平成26年11月12日付「Altivex Limited」 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TR Binary Options(平成28年1月13日追記)」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 ・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」

2015年10月1日

ラッセル・インベスト株式会社(Russell Invest Japan CO.Ltd.) 代表取締役社長兼CEO A

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ラッセル・インベストメント株式会社」に類似した商号及び財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第198号」を騙っている。

2015年10月1日

合同会社1O1 運営責任者 A

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」であり、平成27年5月22日付で警告を行った「株式会社エイチケー」が提供していたサービスの名称と同一である。

2015年10月1日

BEAUVILLON STONE LIMITED 代表者 A

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「DigitalOption」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」及び「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。

2015年10月1日

ForexTG Pty Ltd

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXTG」である。

2015年10月1日

Orbex LIMITED

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Orbex」である。

2015年9月1日

PWS Service LTD.,

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionTrust」である。

2015年9月1日

919binary Administration Office

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「919binary(Quick Binary、クイックバイナリー)」である。

2015年9月1日

株式会社ドリームジャパン 代表取締役 A A

株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

2015年8月1日

Titan FX Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX」である。

2015年8月1日

FBS Markets Inc.

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」である。

2015年8月1日

A B

株式会社Jコーレール(適格機関投資家等特例業務届出者)を営業者とするファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 関東財務局による株式会社Jコーレールに対する検査の結果、判明したもの。

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