2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,144件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10Related public records
1144 件の処分事例(18 / 58 ページ)
2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。
2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「MORNING」である。
2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AGENT、エージェント」である。
2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「四季~SHIKI~」である。
2018年12月1日
2018年11月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。
2018年11月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BS Trading FX、BSトレーディング」である。
2018年11月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年8月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者は、「ユニバーサルトレンドFX」という名称の商品を購入した顧客に対し、口座開設先として、当局が警告を行っている下記海外業者(提供サービス名「FXDD」)を紹介しているとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」
2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Super Jet FX」である。
2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Visionary Traders、visionary-traders.com」である。
2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。
2018年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「J-Asset投資倶楽部、J-Asset、Jアセット倶楽部、J-Asset倶楽部、Premium Club、プレミアムクラブ」である。 所在地について、「東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前505号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 「J-Asset投資倶楽部」のウェブサイトにおいて、過去に販売会社名を「株式会社J-Life」と記載していた。
2018年6月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「田中保彦」の「CLUB THE ZIPANGU」という名称の商品を購入後、当局が警告を行っている下記海外業者への口座開設を求められたとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 平成27年6月12日付「Axiory Global Ltd.」 平成27年8月7日付「Titan FX Limited」
2018年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で警告を行った「Milton Markets Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
2018年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXMate、FX-MATE」である。
2018年5月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2018年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ジャパンインベストマスター、Japan Investment Master」である。
2018年5月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
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