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行政処分データベース

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Records

54

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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54 件の処分事例3 / 3 ページ)

2022年2月8日

株式会社ニチドウ

株式会社ニチドウは、経営業務管理責任者が不存在のため、建設業法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たしていない。 このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。

2022年1月18日

マルタカ建設有限会社

マルタカ建設有限会社は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年7月から同年9月に施工した遠方の社屋内装工事に主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年12月1日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2021年12月24日

株式会社藤井工務店

株式会社藤井工務店は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和元年8月から同年12月に施工した遠方の港湾しゅんせつ工事に主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年11月24日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2021年11月30日

株式会社アイカコーポレーション

株式会社アイカコーポレーションの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成27年9月1日から平成28年8月31日、同年9月1日から平成29年8月31日及び同年9月1日から平成30年8月31日までの事業年度について、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和3年9月17日に岡山地方裁判所から、法人税法及び地方法人税法違反により、同社の元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)、同社は罰金250万円の判決を受け、それぞれその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年11月30日

株式会社蜂谷開発

株式会社蜂谷開発の元取締役は、同社の業務に関し、架空外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成26年8月1日から平成27年7月31日、同年8月1日から平成28年7月31日、同年8月1日から平成29年7月31日及び同年8月1日から平成30年7月31日までの事業年度について内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、もって同社の法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和3年9月17日に岡山地方裁判所から、法人税法及び地方法人税法違反により、同社の元取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、それぞれその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年11月25日

株式会社唐川建具

株式会社唐川建具は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年7月から令和3年5月に施工した遠方の寺社新築工事に主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年9月15日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2021年11月22日

有限会社誠和建設

有限会社誠和建設及び同社の代表取締役が、同社の業務に関し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定に違反し、令和3年9月29日に岡山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、同年10月12日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年10月19日

有限会社岡田組

有限会社岡田組は、香川県高松市内の西部バイパス幹線工事の下請業者であったが、令和2年5月27日にこの工事現場で発生した労働者の災害について、4日以上の休業を要した災害であることを認識しながら、直近上位請負会社の工事担当課長と共謀し、高松労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、高松簡易裁判所から、同社及び同社の代表取締役が労働安全 衛生法違反で罰金刑の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため、同 法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2021年9月28日

有限会社松岡建設

有限会社松岡建設の役員が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年7月8日に津山簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年8月19日

株式会社タック

株式会社タックは、平成29年6月26日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役について建設業許可申請書及び添付書類等の変更届(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書」に、既に就任していた取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが令和3年6月25日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

2021年6月15日

イチフジ建設株式会社

イチフジ建設株式会社及び同社の社員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第15項の規定に違反(無許可受託)し、令和2年2月20日に岡山地方裁判所からそれぞれ罰金50万円の判決を受け、同年11月25日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年6月8日

有限会社栄協開発

有限会社栄協開発の社員が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、令和3年3月10日に岡山地方裁判所倉敷支部から懲役1年、執行猶予3年、罰金50万円の判決を受け、令和3年3月25日に確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2021年6月8日

株式会社はざま建築事務所

株式会社はざま建築事務所は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年1月に施工した店舗新築工事において、専任でなければならない主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年4月23日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号に違反するため、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2021年3月22日

旭交通株式会社

平成30年12月1日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。

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