2024年12月10日
当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。
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Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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581 件の処分事例(7 / 30 ページ)
2024年12月10日
当該建設業者は、大阪府内の民間発注の建設工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。
2024年12月2日
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、株式会社GODOグループが作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を同社から提供を受けて工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
2024年11月29日
1 当該建設業者は、発注者から請け負った泉佐野市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、令和4年12月頃に発注者に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第3条第1項の新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)を引き渡した後、同項の規定に違反して、同項の基準日から3週間を経過する日(令和5年4月21日(金))までの間において、同項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約(以下単に「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」という。)の締結をしていなかった。 2 (1) 当該建設業者は、発注者から請け負って引き渡した岸和田市内の新築住宅を対象として、平成29年10月に住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をしたものの、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該契約締結の状況について、同項の規定による届出をしなかった。 (2) 当該建設業者は、本件工事において新築住宅を発注者に引き渡したにもかかわらず、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該基準日に係る同法第3条第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、同法第4条第1項の規定による届出をしなかった。 3 当該建設業者は、2(1)のとおり、履行確保法第4条第1項の規定による届出を同項の基準日ごとにしていなかったため、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならないにもかかわらず、同法第5条の規定に違反して、令和4年10月に、発注者と本件工事の請負契約を締結した。(建設業法第28条第1項第9号該当)
2024年11月22日
当該建設業者は、大阪市内の大阪市発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同社が作成した工事費内訳書及びそれに関連する情報を株式会社ヒロケンに提供して同社が工事費内訳書を大阪市に提出し、このことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
2024年11月20日
1 当該建設業者は、令和3年3月19日及び同年9月1日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類において、同社の取締役であるA氏は真の100%株主ではなく、銀行等外部との交渉に資するために同氏が対外的に株主として振る舞うこととし、実際は元取締役のB氏が真の100%株主であるにもかかわらず、A氏が100%株主であってB氏は役員等に含まれないとの虚偽の内容を記載し、令和3年4月14日に建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設業の許可を、同年10月1日に熱絶縁工事業に係る建設業の許可を受けた。 2 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるA氏が、同社を遅くとも令和6年7月30日までには取締役を辞任し、若しくは解任され、同年4月には社会保険資格を喪失して、退職後他社に勤務するなど、同社の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 3 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する同社の専任技術者であるC氏が同社を退職し、令和6年6月には他社に勤務するなど、同社の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
2024年11月18日
当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
2024年11月15日
1 無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2 一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。
2024年11月15日
1 当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その主なものが防水工事及び塗装工事であるため、防水工事業の許可を受ける必要があるところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 2 当該建設業者の注文者であるA社は、本件工事のうち主たる部分を当初伊瀬工務店に請け負わせる予定であったが、本件工事の着工日直前になって同者が建設業の許可を受けていないことが発覚したため、当該建設業者と直接下請契約を締結し、当該建設業者が伊瀬工務店と下請契約を締結し、これらの工事を一括して請け負った。また、A社は、伊瀬工務店を自社の現場代理人として同者に本件工事全体の施工管理を任し、サポートとして自社の技術者を付けることとしていた。当該建設業者は、このような経緯のもと、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 3 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して伊瀬工務店に請け負わせ、同条第2項の規定に違反して、A社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
2024年11月15日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者の下請負人であるA社、2次下請負人であるB者を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、C社、D者、E社、F社、G社、H社、I社、J者、K社、L者等の当該建設業者の下請負人との下請契約に係る同法第19条第1項及び第2項の規定による書面(請負契約書等)の写しを施工体制台帳に添付せず、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号チ及び同項第4号チに掲げる事項(いわゆる「作業員名簿」)のうち一部の下請負人の建設工事に従事する者に関する「社会保険の加入等の状況」などを記載しないなど、施工体制台帳及び施工体系図の一部の作成を怠った。
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