Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
584件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
584 件の処分事例(3 / 30 ページ)
2025年11月1日
2025年10月6日
当該建設業者は、堺市発注の建設工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
2025年10月2日
当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、吹田税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約9,030万円及び正規の地方法人税額との差額計約820万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、吹田税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約3,200万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約900万円を免れるとともに、正規の消費税の中間納付還付税額と前記申告に係る中間納付還付税額との差額1,647,800円、正規の地方消費税の中間納付還付割額と前記申告に係る地方消費税の中間納付還付譲渡割額との差額477,400円及び還付加算金9,500円を加算した合計2,134,700円の還付を受けた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年12月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金34,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
2025年10月1日
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第15条第2号に規定する特定営業所技術者が、令和7年4月16日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号及び同法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 このことは、建設業法第29条第1項第1号に該当する。
2025年9月22日
当該建設業者は、北海道釧路市内の民間発注の工事において、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する工事においても、主任技術者として工事現場に配置した。
2025年9月22日
当該建設業者は、広島県内、秋田県内及び福島県内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。
2025年9月17日
2025年9月2日
当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反及び道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役1年2月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年11月10日にその刑が確定した。
2025年8月22日
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
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