Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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581 件の処分事例(2 / 30 ページ)
2026年2月8日
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金7万円の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。
2026年1月29日
2025年12月26日
2025年12月24日
当該建設業者は、令和7年9月8日付建振第1130-53号及び令和7年10月6日付建振第1130-57号により実施した建設業法第31条第1項に基づく報告聴取において、大阪府が提出を求めた複数の書類について、一部の該当書類は存在すると供述しながら、期限までにその提出を行わなかった。また、期限超過後も大阪府から再三督促を行ったにもかかわらず、何らの対応も行わなかった。
2025年11月28日
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2025年11月1日
2025年10月6日
当該建設業者は、堺市発注の建設工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
2025年10月2日
当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、吹田税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約9,030万円及び正規の地方法人税額との差額計約820万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、吹田税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約3,200万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約900万円を免れるとともに、正規の消費税の中間納付還付税額と前記申告に係る中間納付還付税額との差額1,647,800円、正規の地方消費税の中間納付還付割額と前記申告に係る地方消費税の中間納付還付譲渡割額との差額477,400円及び還付加算金9,500円を加算した合計2,134,700円の還付を受けた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年12月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金34,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
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