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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

584

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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584 件の処分事例2 / 30 ページ)

2026年3月26日

高知建設株式会社

当該建設業者は、令和7年2月17日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、複数の公共発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、実際の請負契約額よりも高い金額を記載した。 また、当該建設業者は、令和7年8月7日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、大阪府発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、現実には「解体工事」に当たるにもかかわらず、「建築一式工事」の工事経歴書において、工事名から「撤去」を削除したうえで、その請負金額を過大に計上するなど、事実とは異なる虚偽の記載をした。

2026年3月18日

日成建設株式会社

当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が、常勤して専ら職務に従事しておらず、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び解体工事業に係る同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者は、大阪府に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、建設業法第15条第2号に規定する特定営業所技術者である者が同社から給与の支払いを受けていないなど、常勤して専ら職務に従事しないにも関わらず、同人を同号に規定する特定営業所技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、同法第3条第1項の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可を受けた全部の業種に係る特定建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。

2026年3月18日

有限会社松田工業

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金20万円の刑に処せられ、令和7年12月24日にその刑が確定した。

2026年2月26日

ボルカノ株式会社

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役3月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年6月11日にその刑が確定した。

2026年2月20日

株式会社有明建設

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月9日にその刑が確定した。

2026年2月20日

エイアール株式会社

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年6月26日にその刑が確定した。

2026年2月19日

モンキートラベル株式会社
旅行業法登録取消し大阪府

令和7年10月14日に営業保証金の供託及び大阪府への届出について催告を行ったが、催告で定めた期日までに営業保証金の供託及び大阪府への届出がなかった。

2026年2月13日

株式会社ZERO

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年2月13日

株式会社平和創建

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年2月13日

株式会社アトリエリベルテ

当該建設業を営む者は、2025年日本国際博覧会の建設工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2026年2月8日

株式会社ワンダーウォール

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金7万円の刑に処せられ、令和5年3月24日にその刑が確定した。また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第3項の許可の更新を受けた。

2026年1月7日

株式会社千

当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年12月17日にその刑が確定した。

2025年12月24日

株式会社コムズホーム

当該建設業者は、令和7年9月8日付建振第1130-53号及び令和7年10月6日付建振第1130-57号により実施した建設業法第31条第1項に基づく報告聴取において、大阪府が提出を求めた複数の書類について、一部の該当書類は存在すると供述しながら、期限までにその提出を行わなかった。また、期限超過後も大阪府から再三督促を行ったにもかかわらず、何らの対応も行わなかった。

2025年12月23日

株式会社河瀬工業

当該建設業者は、貝塚市内の建設工事において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項において準用する同法第6条第1項、第8項の規定に違反していたため、大阪府知事から令和7年10月28日付けで同法第9条第10項の規定による工事施工停止命令を受けた。

2025年12月10日

株式会社GSF

当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者である者が、令和7年8月31日には当該建設業者を退職し、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。

2025年12月6日

有限会社北浦工務店

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和4年9月7日にその刑が確定した。

2025年11月28日

WOOD PLACE

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2025年11月27日

株式会社ミヤデン

当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮2年執行猶予4年の刑に処せられ、令和6年6月28日にその刑が確定した。

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