Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
582件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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582 件の処分事例(16 / 30 ページ)
2022年9月28日
2022年9月13日
当該建設業者は、大阪府高槻市中川町5番8号に本店を置き、総合建設業を営む事業者であるが、当該建設業者の本社所属の労働者で、当該建設業者が請け負った大阪府大阪市浪速区所在のホテル新築工事の現場代理人として、同工事現場における施工管理及び安全管理を統括するものが、当該建設業者の業務に関し、令和3年7月14日、同工事現場において、自らをして鉄筋コンクリート造9階建て同現場屋上を作業床として作業を行わせるに当たり、同屋上は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上に囲い、手すりを設けることが容易であったのに、これを設けず、もって、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和4年5月27日にその刑が確定した。
2022年8月24日
1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する東京都が発注した工事に配置した専任を要する監理技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
2022年8月7日
当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。
2022年7月9日
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月19日、大阪府高槻市所在の木造2階建て住宅新築工事現場において、労働者を使用して、高さが6メートル25センチメートルの梁及び歩み板上で仮筋交い取付作業を行わせるに当たり、同所から墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、同所は、同建物の柱及び梁の組み合わせが複雑であったため、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことで、同人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年4月16日にその刑が確定した。
2022年7月7日
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和2年11月10日、大阪市淀川区西三国4丁目1番12号淀川労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社に派遣された労働者が、同年9月21日、茨木市内の新築工事現場において、鉄骨の運搬作業中、同鉄骨が同人の右足上に落下したことにより、右足舟状骨脱臼等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、大阪府吹田市内の同社倉庫において、治具を移動させるために持ち上げた際にこれを右足上に落下させて右足甲を骨折した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年3月18日にその刑が確定した。
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