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行政処分データベース

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Records

582

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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582 件の処分事例16 / 30 ページ)

2022年9月29日

山下建設株式会社

当該建設業者の従業員が、同社の業務に関し、法定除外理由がないのに、大阪府和泉市内の同社の資材置き場で、廃棄物である木材片約92.4キログラムを焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金30万円の刑に処せられ、令和元年12月18日にその刑が確定し、同社は罰金50万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。

2022年9月28日

株式会社朝陽電機工業所

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予4年の刑に処せられ、平成31年1月5日にその刑が確定した。

2022年9月13日

株式会社エム・プランニング

当該建設業者は、大阪府高槻市中川町5番8号に本店を置き、総合建設業を営む事業者であるが、当該建設業者の本社所属の労働者で、当該建設業者が請け負った大阪府大阪市浪速区所在のホテル新築工事の現場代理人として、同工事現場における施工管理及び安全管理を統括するものが、当該建設業者の業務に関し、令和3年7月14日、同工事現場において、自らをして鉄筋コンクリート造9階建て同現場屋上を作業床として作業を行わせるに当たり、同屋上は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上に囲い、手すりを設けることが容易であったのに、これを設けず、もって、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和4年5月27日にその刑が確定した。

2022年9月1日

株式会社石川工業所

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業者として杭打機の転倒による危険を防止するために多目的アースドリル機の配置、使用部材の運搬に関する作業計画をあらかじめ定め、当該杭打機の最大使用荷重を守るなどの措置を講じるべきところ、それを怠り、多目的アースドリル機が転倒したことにより電線に引っ掛かり、電柱が倒れたことで現場周辺の建築物を損傷し、また、電線が切れ、最大でおよそ720戸において停電するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

2022年8月30日

有限会社建豊夢

当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年9月25日にその刑が確定した。

2022年8月24日

株式会社本田工業

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年2月27日にその刑が確定した。

2022年8月24日

株式会社おおきにビル

1 当該建設業者の取締役であったAは、当該建設業者の業務に関し、2期の事業年度における課税仕入額を過大に計上するなどして、虚偽の消費税及び地方消費税を申告し、不正の行為による当該申告に係る納税額と、本来納税すべき消費税及び地方消費税の差額を免れた。 2 1に掲げる事実等によりAは、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年法律第226号)違反等により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年2月4日にその刑が確定した。 また、1に掲げる事実により当該建設業者は、消費税法及び地方税法違反により、罰金14,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。

2022年8月17日

株式会社イーテック

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役8月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年12月24日にその刑が確定した。

2022年8月9日

株式会社田邊

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第175条第1項及び第2項の罪並びに組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年10月4日にその刑が確定した。

2022年8月8日

株式会社サンクスコーポレーション

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。

2022年8月8日

コーセン建設株式会社

当該建設業者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する東京都が発注した工事に配置した専任を要する監理技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。

2022年8月8日

株式会社サンクスコーポレーション

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

2022年8月7日

田中勝庭園

当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。

2022年8月6日

昌基工業

当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

2022年8月6日

有限会社吉村鉄工

当該建設業者は、大阪府外に営業所を設けて、同営業所の所在地が記載された注文請書、請求書等を注文者に発行するなど同営業所を設けて営業しているにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に許可を受けた営業所のみを営業所の所在地とする虚偽の内容を記載し、建設業の許可の更新を受けた。

2022年7月9日

株式会社長井工務店

当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月19日、大阪府高槻市所在の木造2階建て住宅新築工事現場において、労働者を使用して、高さが6メートル25センチメートルの梁及び歩み板上で仮筋交い取付作業を行わせるに当たり、同所から墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、同所は、同建物の柱及び梁の組み合わせが複雑であったため、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことで、同人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年4月16日にその刑が確定した。

2022年7月7日

株式会社誠興

当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和2年11月10日、大阪市淀川区西三国4丁目1番12号淀川労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社に派遣された労働者が、同年9月21日、茨木市内の新築工事現場において、鉄骨の運搬作業中、同鉄骨が同人の右足上に落下したことにより、右足舟状骨脱臼等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、大阪府吹田市内の同社倉庫において、治具を移動させるために持ち上げた際にこれを右足上に落下させて右足甲を骨折した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年3月18日にその刑が確定した。

2022年7月1日

株式会社朱吉建設

当該建設業者は、Aから一級建築士免許証の写しを受け取り、その写しを添付して令和3年10月11日に提出した建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が同人を雇用していないにもかかわらず、同月9日に同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に配置したとする虚偽の記載をした。

2022年6月23日

有限会社三徳電工

当該建設業者は、他の建設業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、営業所における専任の技術者が主任技術者としての資格を有することを証する書類として、同人の第一種電気工事士免状及び健康保険被保険者証の写しを注文者側に提出し、同人が主任技術者である旨の建設業法第24条の8第2項の規定に基づく通知(再下請負通知)を行うなど、同法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者である同人を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

2022年6月23日

株式会社サンエイ

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和3年7月27日にその刑が確定した。

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