Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
581件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C&limit=10Related public records
581 件の処分事例(12 / 30 ページ)
2024年3月27日
2024年3月22日
貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。
2024年3月21日
2024年3月15日
当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、門真税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約4千万円及び正規の地方法人税額との差額計約170万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、門真税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約1,900万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約510万円を免れた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年4月3日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金18,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
2024年2月28日
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
2024年1月9日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
2024年1月5日
2023年11月27日
当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者並びに同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和3年12月13日に当該建設業者の取締役を解任され、令和5年7月には他の建設業者の常勤の役員となるなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
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