1. 2025年2月12日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年1月16日から17日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月11日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令第27条に規定する保安設備について、支えい索の過伸検出装置が適切に動作しないことを確認した。 よって、同省令第39条第1項に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、施設の整備、保守及び管理が適切に実施されるよう、同省令第41条及び第42条に基づき確実な点検及び検査が実施できる体制を構築すること。 【中国運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/9fddf6fb-2217-4f6c-aa65-fb8c5a4eca0a |