行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「東海汽船株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年12月6日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。

Free report

東海汽船株式会社の公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

Kirokuによる保存済み証拠

東海汽船株式会社の原文保存版を確認する

保存日時、原本ファイル、利用可能な検証情報を確認し、必要に応じて証拠パックをダウンロードできます。

保存済み原文・証拠パックを見る
開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%B1%BD%E8%88%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
東海汽船株式会社
処分種別
処分日
2024年12月6日
処分庁

違反内容

令和6年9月24日、国土交通省が設置している旅客船の通報窓口に対し、東海汽船株式会社が運航する旅客船「セブンアイランド大漁」が令和5年9月4日に熱海~大島航路において惹起した事故(機関停止及び岸壁への衝突。負傷者なし。)について、法令違反の疑いがある旨の情報があった。 令和6年10月11日及び15日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月3日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条、第48条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署に事故の概要及び事故処理の状況を速報すること。」を含む警告を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都港区
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。