行政処分レコード / Enforcement record
有限会社鳶内田に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
東京都
Action date
2024年3月29日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 東京都
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/13 05:11 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都中野区
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 内田 皇明
- 法人番号
- 3011202004272
違反内容
令和4年3月14日、東京都世田谷区所在の工事現場において、有限会社鳶内田の労働者が高さ6.8メートルの足場上で足場の組立作業を行っていたところ、地上に落下し死亡した。 足場の組立作業において、労働者に足場上で足場材の緊結及び受け渡しの作業を行わせるに当たり、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に使用させる等の墜落防止措置をこうじなければならなかったにもかかわらず、同設備等を設けることなく作業をおこなわせたものである。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、第119条第1号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第564条第1項第4号ロに違反し、有限会社鳶内田及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都中野区丸山二丁目9番6号
- 代表者
- 内田 皇明
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-4)第139184号
- 許可業種
- とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
公表資料・保存記録
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