行政処分レコード / Enforcement record

(株)千島工務店に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

群馬県

Action date

2026年3月6日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
群馬県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年3月6日
処分庁
群馬県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
群馬県吾妻郡中之条町
業種
建設業
代表者
今泉 弘行
法人番号
9070001023869
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違反内容

令和7年3月9日に吾妻郡東吾妻町大字小泉地内で施工された補助公共道路改築事業(国道・連携)その19(小泉3号函渠工事)において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で労働者Aらを使用して、約1.07トンのU字溝を設置する作業を行わせるに当たり、移動式クレーン運転士免許を所持しておらず、また、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していない労働者Aを法定の除外自由なく、つり上げ荷重が2・9トンの移動式クレーンの運転業務に就かせたものである。 上記の理由によって、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則違反により書類送検されて、中之条簡易裁判所から令和8年1月24日付けで罰金刑の判決が確定したものである。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町31-4
代表者
今泉 弘行
許可・登録番号
群馬県知事(特-6)第3052号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号該当
その他参考事項
群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報
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