行政処分レコード / Enforcement record

(株)イーストテックに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長野県

Action date

2023年3月1日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
長野県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年3月1日
処分庁
長野県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県長野市
業種
建設業
法人番号
5100001029981
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社イーストテックは、令和2年度防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事を施工する事業者である。同社の従業員であるAは、現場責任者として同工事現場における労働者の安全管理を統括していた。令和4年2月28日、長野市松代町東条の工事現場において労働者Bに、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて、砕石を投入するなどの作業を行わせるに当たり、運転中の前記ドラグ・ショベルに接触することにより労働者に危険が生じるおそれがあったのに、誘導者を配置していなかったにもかかわらず、その運転区域内に労働者が立ち入らないように立入禁止の措置を講じず、労働者Cを砕石の締固め作業に立ち入らせ、ドラグ・ショベルのバケットに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社イーストテック及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円、15万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県長野市稲里町中央4-16-1
代表者
大屋 文憲
許可・登録番号
長野県知事許可(般-4)第025429号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)