1. 2025年9月22日 措置命令
| 根拠法令 | 景品表示法 |
|---|---|
| 概要 | 同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する違反行為 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/keihyoho-chuang-jian-20250922 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
宮崎県
Action date
2023年2月2日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 有限会社創建 | 法人番号 | 未収録 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 2件 |
| 処分日 | 2023年2月2日 | 処分庁 | 宮崎県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 有限会社創建 |
|---|---|
| 法人番号 | 未収録 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 市原 四男 |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名5000 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 有限会社創建 |
|---|---|
| 公表機関 | 宮崎県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2023年2月2日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=884 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e60a8e6490294h4l |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 05:03 / 証跡確認: 2026年4月26日 05:03 / アーカイブ取得: 2026年5月12日 15:30 |
| 事業場住所 | 宮崎県宮崎市高岡町浦之名5000 |
|---|---|
| 代表者 | 市原 四男 |
| 許可・登録番号 | 宮崎県知事(般-03)第9758号 |
| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項(第2号該当) |
| 処分の原因 | 有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=884 |
| 根拠法令 | 景品表示法 |
|---|---|
| 概要 | 同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当する違反行為 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/keihyoho-chuang-jian-20250922 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-chuang-jian-20210917 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?company=%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%89%B5%E5%BB%BA&limit=10有限会社創建は、建設業法第26条第3項の規定に違反し、令和4年8月9日付けで契約した宮崎市発注の建設工事において、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにもかかわらず、当該工事の主任技術者に他の建設工事を兼務させた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
Research index
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同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。
株式会社FUKUSHO
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
新和電気工業株式会社
建設業法
株式会社カナデビアエンジニアリング
建設業法
株式会社東部興産
建設業法
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