行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「潮﨑建設」と記載された許可取消
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
許可取消
Law
建設業法
Authority
和歌山県
Action date
2025年11月27日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 和歌山県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存未完了
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違反内容
代表者は、刑法(昭和40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 和歌山県和歌山市宇田森149-4
- 代表者
- 潮﨑 主樹
- 許可・登録番号
- 和歌山県知事(般-4)第17568号
- 許可業種
- (般)土、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第7号該当)
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