1. 2025年3月24日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年2月17日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月23日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.阿佐山ゴンドラリフトにおいて、一時的に運転室から運転者が、監視室から監視員が不在となる時間帯があること及びこのことに対し、索道係員に対する知識及び技能を保持するための教育が十分に行われていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条第3項に基づき、運転者及び監視員が索道の運転中所定の位置を離れることのないよう改善を図るとともに、同省令第31条第1項に基づき、必要な教育を実施すること。 【中国運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-aoitekunosabisu-20250324 |