行政処分レコード / Enforcement record
田中勝庭園に対する営業停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年8月7日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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/api/v1/enforcements?company=%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%8B%9D%E5%BA%AD%E5%9C%92&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府豊中市蛍池西町二
- 業種
- 建設業
違反内容
当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府豊中市蛍池西町二丁目13-10-405
- 代表者
- 田中 勝典
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2)第153916号
- 許可業種
- 土木工事業、造園工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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