行政処分レコード / Enforcement record
有限会社細川電工に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
福井県
Action date
2026年6月8日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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有料・調査証跡レポート
買い切り有限会社細川電工の取引先調査証跡レポート
このRegBaseページに掲載された公的記録を、社内確認・稟議資料として保存しやすい形式に整理します。決済後、通常数分以内に購入管理画面のマジックリンクをメールで送信します。
- 法人情報、記録日、処分庁、根拠法令、概要
- 公式原文URLと、利用可能なKiroku保存先URL
- 現在この対象に紐づく行政処分 1件
- 確認者記録欄と購入単位のレポートID
保存済みアーカイブがない記録は、RegBaseに収録された公式原文URLを記載します。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 福井県丹生郡越前町
- 業種
- 建設業者
- 代表者
- 細川 光男
- 法人番号
- 5210002012637
違反内容
有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1
- 代表者
- 細川 光男
- 許可・登録番号
- 福井県知事(般-6)第7539号
- 許可業種
- 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、消防施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
Research index
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