行政処分レコード / Enforcement record

有限会社細川電工に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

福井県

Action date

2026年6月8日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5210002012637&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年6月8日
処分庁
福井県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
福井県丹生郡越前町
業種
建設業者
法人番号
5210002012637
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違反内容

有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1
代表者
細川 光男
許可・登録番号
福井県知事(般-6)第7539号
許可業種
電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、消防施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。