行政処分レコード / Enforcement record
水島臨海鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2024年9月10日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 21:31 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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処分概要
- 企業名
- 水島臨海鉄道株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年9月10日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 岡山県倉敷市
- 法人番号
- 7260001014867
違反内容
令和6年7月22日から24日まで、貴社に対して保安監査を実施したとこ ろであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事 項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年10月10日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.令和6年7月4日にMRT300形式が港東線の東水島駅まで乗り入れ したことについて、鉄道事業法第13条第1項に規定する車両の確認の申 請手続きをすることなく、使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に 供していたことを確認した。よって、同条に基づく手続きが確実に実施さ れるよう社内の管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 岡山県倉敷市
- 根拠条文
- 鉄道事業法
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