行政処分レコード / Enforcement record

株式会社ミツヤマに対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

山口県

Action date

2024年12月6日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=7250001010339&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月6日
処分庁
山口県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
山口県光市光井
業種
建設業
法人番号
7250001010339
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違反内容

令和5年12月18日、(株)ミツヤマは、ベルトコンベヤーの運転中にコンクリートがらに含まれる木くず等のごみを選別する作業を行わせるにあたり、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあるにも関わらず、非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えず、もって、機械・器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第157条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から(株)ミツヤマ及び代表取締役の密山一雄の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月2日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
山口県光市光井3丁目12番6号
代表者
密山一雄
許可・登録番号
山口県知事許可(特-4)第16668号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条同項第3号)
その他参考事項
山口労働局からの通報

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。