1. 2026年3月10日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和8年2月17日に貴町に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月10日までに報告されたい。 記 1.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する1月検査のうち、「おもり」に係る検査の成績を記録していないことを確認した。 よって、同細則第8条に基づき検査の成績を確実に記録できるよう必要な措置を講ずること。 2.単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、第2リフトの有線電話装置の検査記録において、測定値が許容される範囲(規定値)を超過していたにもかかわらず、適切に整備されていないことを確認した。 よって、不良箇所を速やかに整備するとともに、同細則第6条に基づき、検査の結果、不良箇所があったときは、確実に整備を行うことができる体制を構築すること。 以上 【北海道運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-chang-zhao-ting-20260310 |