1. 2025年3月25日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年2月18日(火)から19日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、第1クワッドリフト、第2クワッドリフト、第4ペアリフト及び第5ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第6条に基づく索道運転事故等の報告について、令和7年2月14日に発生した搬器衝突事故を速報していないことを確認した。 よって、今後は索道運転事故等の報告が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-pianekusasu-20250325 |