行政処分レコード / Enforcement record

森松工業株式会社に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

中部地方整備局

Action date

2022年1月6日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=3200001010256&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年1月6日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岐阜県本巣市見延
業種
建設業
法人番号
3200001010256
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違反内容

森松工業株式会社の元西日本水道営業統括(当時、政令で定める使用人)及び元関西水道営業部大阪支店社員2名は、共謀の上、兵庫県赤穂市元職員に対し、同市が令和2年6月26日に入札を執行した「御崎配水池整備工事」及び令和3年度に発注が見込まれる「(仮称)北野中浄水場第1系浄水池更新工事」に関し、各工事で設置の配水池タンク等の特記仕様書等の内容を同社の製品の仕様のものに差し替えてもらうなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の趣旨の下に賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月28日に神戸地方裁判所より、同社の元西日本水道営業統括ほか2名は、それぞれ刑法第198条(贈賄)による懲役1年 (執行猶予3年)の判決を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岐阜県本巣市見延1430番地の8
代表者
松久 晃基
許可・登録番号
国土交通大臣(般・特-1)第15811号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。