株式会社CLEARに対する指示
建設業法大阪府2023年10月4日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
- 対象業種
- 建設業者
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事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市西区南堀江一丁目26-27-710
- 代表者
- 大西 廣一
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-3)第156880号
- 許可業種
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、内装仕上工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
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