行政処分レコード / Enforcement record
株式会社HINATAに対する営業停止
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企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年11月12日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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/api/v1/enforcements?corporate_number=6120101047385&limit=10処分概要
- 企業名
- 株式会社HINATA
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年11月12日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
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- 本店所在地
- 大阪府泉南市信達大苗代
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 6120101047385
違反内容
1 当該建設業者は、建設工事請負契約書(以下「本件請負契約書」という。)(着工金A円、中間金B円、完工金C円)を発注者と交わして、発注者から泉南郡岬町内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)を請負代金D円(500万円以上の金額)で請け負い、発注者より着工金を受領し、工事を着工した。 2 当該建設業者は、本件工事とは関連がない廃棄物が混ざった土及び廃棄物を本件工事現場に放置するなどしたため、発注者の意向により、本件工事について、請負代金をA円(500万円未満の金額)とE円(500万円未満の金額)に分けて作成された建設工事請負契約書を発注者と交わした。 3 当該建設業者は、本件請負契約書に基づいて、中間金B円を発注者に請求したところ、発注者との交渉の結果、工事の内容を変更し、請負代金E円の部分をF円に減額する建設工事請負契約を締結し(A円とF円の合計金額500万円以上)、発注者より当該変更後の工事の着工金としてG円を受領した。 4 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府泉南市信達大苗代1330
- 代表者
- 濵中 一
- 許可・登録番号
- なし
- 許可業種
- -
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
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