行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社エイブル」と記載された指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
指示
Law
宅地建物取引業法
Authority
関東地方整備局
Action date
2025年6月3日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-AC9E4949-9E3A-444A-B-202607131151
- 出力日時
- 2026年7月13日 20:51
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/ac9e4949-9e3a-444a-bada-c5d1a201f066
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 株式会社エイブル | 法人番号 | 公表資料に記載なし |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2025年6月3日 | 処分庁 | 関東地方整備局 |
| 根拠法令 | 宅地建物取引業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 株式会社エイブル |
|---|---|
| 法人番号 | 公表資料に記載なし |
| 法人状態 | RegBase収録なし |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 業種・資本金 | 業種: 宅建業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 株式会社エイブル |
|---|---|
| 公表機関 | 関東地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2025年6月3日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=222 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4954f4b95cij149c |
| https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000916534.pdf | |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月13日 08:07 / 証跡確認: 2026年7月13日 08:07 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 10:24 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 東京都港区 |
|---|---|
| 根拠条文 | 宅地建物取引業法第65条第1項 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=222 |
| https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000916534.pdf |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。
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違反内容
被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。
- 対象業種
- 宅建業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都港区
- 根拠条文
- 宅地建物取引業法第65条第1項
Research index
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