行政処分レコード / Enforcement record

株式会社北陽に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2025年3月31日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=2120001167312&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月31日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市東淀川区菅原七
業種
建設業
法人番号
2120001167312
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違反内容

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市東淀川区菅原七丁目1番21号
代表者
北嶋 隆志
許可・登録番号
国土交通大臣(特-5)第29101号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項及び第4項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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