行政処分レコード / Enforcement record
合同会社クリンクリンナラに対する営業停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年4月2日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=8150003002046&limit=10処分概要
- 企業名
- 合同会社クリンクリンナラ
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年4月2日
- 処分庁
- 大阪府
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市中央区島之内二
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 8150003002046
違反内容
当該建設業を営む者は、株式会社豊が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社豊の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から当該建設業を営む者が請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない当該建設業を営む者が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市中央区島之内二丁目10番26太平ハイツ306
- 代表者
- 吉田 晟二
- 許可・登録番号
- なし
- 許可業種
- なし
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 営業停止2026年6月18日
株式会社東部興産
建設業法
- 指示2026年6月18日
株式会社東部興産
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
(有)東雲組
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
RK KAWATA
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
(株)隆篤建設
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。