1. 2025年2月27日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年1月28日から29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年3月27日までに報告されたい。 記 岩原第1ペアリフトの山麓停留場内及び岩原中央クワッドリフトの山頂停留場内において保安設備の増設があったが、索道施設の変更の届出がないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-raihusutairusabisu-20250227 |