行政処分レコード / Enforcement record

有限会社オーケーエンジニアリングに対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2022年4月28日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5120102021951&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年4月28日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府岸和田市小松里町
業種
建設業
法人番号
5120102021951
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違反内容

当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建具工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ティーキューブと下請契約を締結した。 また、本件工事において、株式会社ティーキューブは当該建設業者に対する現場作業に係る実地の技術指導、元請負人との協議、貴社からの協議事項への判断・対応などを主として行わないなど自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を主として行わず請け負った建具工事の主たる部分を同社に請け負わせており、同社は、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社ティーキューブから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府岸和田市小松里町2276番地
代表者
尾崎 浩次
許可・登録番号
大阪府知事(般-29)第106945号
許可業種
板金工事業、ガラス工事業、建具工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。