行政処分レコード / Enforcement record

有限会社渡ノ瀬興業に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

広島県

Action date

2021年6月23日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4240002038102&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年6月23日
処分庁
広島県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
広島県廿日市市友田
業種
建設業
法人番号
4240002038102
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違反内容

有限会社渡ノ瀬興業は,令和2年8月13日,広島県廿日市市内の駐車場整備工事において,解体用つかみ機を運転して伐採された原木等を運搬する作業にあたり,同作業によりつかみ上げられた原木等が落下し,労働者に衝突する危険があったにもかかわらず,立入区域を設定する等の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことにより,同社及び同社の役員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年4月23日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
広島県廿日市市友田1153-1
代表者
小西 妙子
許可・登録番号
広島県知事許可(般-30)第38764号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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