1. 2021年6月23日 指示
| 対象法人名 | 有限会社渡ノ瀬興業 |
|---|---|
| 公表機関 | 広島県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社渡ノ瀬興業は,令和2年8月13日,広島県廿日市市内の駐車場整備工事において,解体用つかみ機を運転して伐採された原木等を運搬する作業にあたり,同作業によりつかみ上げられた原木等が落下し,労働者に衝突する危険があったにもかかわらず,立入区域を設定する等の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことにより,同社及び同社の役員は,広島簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け,令和3年4月23日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=220 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/4bab8e40b7r6hdf1 |