行政処分レコード / Enforcement record
名古屋臨海鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2025年8月5日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/11 21:34 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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処分概要
- 企業名
- 名古屋臨海鉄道株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2025年8月5日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 愛知県名古屋市南区
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 4180001015174
違反内容
令和7年5月29日(木)から30日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年9月5日までに報告されたい。 記 1.救援車整備基準第6条に規定する重要部検査及び第7条に規定する全般検査について、令和元年に実施した全般検査及び令和4年に実施した重要部検査において、同基準第2別表で規定されている検査項目のうち「車体および車内」「台わく」「走り装置」「基礎ブレーキ装置」「空気ブレーキ装置」「総合検査」「試運転」の検査を実施していないことを確認した。 よって、約20年前から運用していない状況などを踏まえ、使用実態に合わせた手続きを行うなど、鉄道車両の維持管理を適切に実施すること。 【中部運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 愛知県名古屋市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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