行政処分レコード / Enforcement record

会津鉄道株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年2月24日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=3380001017143&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年2月24日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
福島県会津若松市
業種
鉄道事業者
法人番号
3380001017143
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違反内容

令和3年10月26日から10月29日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、その結果、下記のとおり鉄道施設及び鉄道車両の保守管理が実施基準等に従って行われていない状況を確認した。 このため、実施基準等に基づき速やかに必要な措置を講ずることを指示する。 また、今後、実施基準等に基づく鉄道施設及び鉄道車両の保守管理が適確に実施されるよう、背後要因を含めた原因究明を行い、法令等の遵守を関係者に徹底するとともに、管理方法を見直すなど適切に管理することをはじめとした改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月28日までに報告されたい。 記 1.軌道・土木施設実施基準に規定する分岐器の軌道変位検査について、同実施基準第78条の1及び第79条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備が行われていなかった。 2.電気設備実施基準第6条及び第11条に規定するトロリ線の高さ及び偏位の基準値を超過したまま適切な処置が行われていなかった。 3.内燃動車整備実施基準から引用された内燃動車整備実施基準内規に規定するATS装置の動作検査及び特性検査について、同内規「5.自動列車停止装置(ATS)検査」に定めた検査項目の一部が行われていないまま営業運行に使用されていた。 【東北運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
福島県会津若松市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。