行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「会津鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年2月24日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:35 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?company=%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
会津鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年2月24日
処分庁

違反内容

令和3年10月26日から10月29日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、その結果、下記のとおり鉄道施設及び鉄道車両の保守管理が実施基準等に従って行われていない状況を確認した。 このため、実施基準等に基づき速やかに必要な措置を講ずることを指示する。 また、今後、実施基準等に基づく鉄道施設及び鉄道車両の保守管理が適確に実施されるよう、背後要因を含めた原因究明を行い、法令等の遵守を関係者に徹底するとともに、管理方法を見直すなど適切に管理することをはじめとした改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月28日までに報告されたい。 記 1.軌道・土木施設実施基準に規定する分岐器の軌道変位検査について、同実施基準第78条の1及び第79条に規定する整備基準値を超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備が行われていなかった。 2.電気設備実施基準第6条及び第11条に規定するトロリ線の高さ及び偏位の基準値を超過したまま適切な処置が行われていなかった。 3.内燃動車整備実施基準から引用された内燃動車整備実施基準内規に規定するATS装置の動作検査及び特性検査について、同内規「5.自動列車停止装置(ATS)検査」に定めた検査項目の一部が行われていないまま営業運行に使用されていた。 【東北運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
福島県会津若松市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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