行政処分レコード / Enforcement record
いえの和に対する指示
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
和歌山県
Action date
2022年3月29日
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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
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/api/v1/enforcements?company=%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%AE%E5%92%8C&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来
- 業種
- 建設業
違反内容
いえの和代表の高垣和弘は、高垣工務店代表の高垣克弘が請け負った西牟婁郡上富田町朝来所在の木造家屋新築工事の工事現場の責任者として、労働者を指揮監督して工事の施工管理業務を行うとともに労働者の安全を管理していた。令和2年8月1日、同現場において、現場労働者に建造物の周囲に仮設した高さ4.76 メートルの一側足場の上で軒下の裏地処理のための計測作業を行わせるにあたり、躯体と当該足場の間には幅41センチメートルの開口部があり、墜落により現場労働者に危険を及ぼす恐れがあり、かつ、作業床の端部に手すりを設けることが容易であったにもかかわらず、その措置を講じず、現場労働者が墜落するおそれのある場合に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。結果、現場労働者1名が足場から墜落し、大けがを負った。そのため、高垣和弘は労働安全衛生法違反により和歌山簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けた。また、営業所の専任技術者として専任しているとは認めがたい状態であったことは、建設業法第7条第2号に違反する。このことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第3号の規定に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2371-8
- 代表者
- 高垣 和弘
- 許可・登録番号
- 和歌山県知事(般-2)第16606号
- 許可業種
- 建・大
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(同条第1項本文及び同項第3号該当)
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