行政処分レコード / Enforcement record
株式会社マーテックに対する営業停止
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
企業プロフィールを見る →Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2022年1月18日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?corporate_number=7122001012030&limit=10対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府東大阪市高井田
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 7122001012030
違反内容
当該建設業者は、枚方市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、発注者との間で、報酬がその工事代金を含む金額、建物完成後発注者にそれを引き渡してその賃料を保証する旨などを約束したコンサルタント業務委託契約を締結した。その後、発注者が本件工事の敷地を取得し、当該建設業者が当該建設業者の名義で他の建設業者と建設工事請負契約を締結し、完成した建物を直接又は当該建設業者を通じて発注者に引き渡した。 よって、本件工事にかかるコンサルタント業務委託契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約であるため、建設業法第24条の規定により、建設工事の請負契約とみなされて同法の規定が適用される。 しかし、当該建設業者は、本件工事において、決算書等の工事完成高には計上していたものの、建設業法が適用されないと解釈して、同法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで、その下請代金の額が同号の政令で定める金額以上の下請契約を他の建設業者と締結した。また、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して他の建設業者に請け負わせた。
- 対象業種
- 建設業者
再発 / 複数処分: 同一企業に対する他の処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府東大阪市高井田6番1号
- 代表者
- 松井 伸幸
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-30)第108515号
- 許可業種
- 建築工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同企業の他の処分
すべての処分を見る同業種の最新処分
- 営業停止2026年6月18日
株式会社東部興産
建設業法
- 指示2026年6月18日
株式会社東部興産
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
(有)東雲組
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
RK KAWATA
建設業法
- 営業停止2026年6月16日
(株)隆篤建設
建設業法
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。