行政処分レコード / Enforcement record

株式会社高田組に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

岩手県

Action date

2022年7月25日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=5400001009796&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年7月25日
処分庁
岩手県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岩手県二戸市足沢字米内
業種
建設業
法人番号
5400001009796
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

当該業者の従業員高田則幸氏は、当該業者が請け負った岩手県二戸市上斗米字立当151番地の牛舎新築工事の現場責任者として労働者を指揮監督及び労働者の安全管理を行うものであるが、同氏は、当該業者の業務に関し、令和3年5月13日、同工事現場において、労働者に梁の調整作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から約3.32メートルの高さに位置する桁上で、墜落により 労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所であり、かつ、足場を設置する等の方法により作業床を設けることが困難ではなかったのに、これを設けないなど墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岩手県二戸市足沢字米内295番地
代表者
高田 雅俊
許可・登録番号
岩手県知事(般‐1)第150108号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

関連する調査軸

同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。

データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。

掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。