行政処分レコード / Enforcement record
株式会社クリーンシステム平内に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年9月9日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-6B27FAAC-643E-40C7-8-202607241359
- 出力日時
- 2026年7月24日 22:59
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/6b27faac-643e-40c7-802e-6ba7b7d3eeb3
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 株式会社クリーンシステム平内 | 法人番号 | 1420001002299 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年9月9日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 株式会社クリーンシステム平内 |
|---|---|
| 法人番号 | 1420001002299 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 青森県東津軽郡平内町 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 株式会社クリーンシステム平内 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年9月9日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和4年6月9日及び10日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和4年10月11日までに報告されたい。 なお、改善を要する事項のうち、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず、再び不適切な状況が確認された事項も含まれているため、これを重く受け止め、今後継続して適切な状況が維持されるよう改善措置を講じられたい。 記 1.索道係員に対する教育の年間計画が定められておらず、定期的に教育が実施されていなかった。また、一部の索道係員(臨時社員を含む)に対し、救助訓練を実施していなかった。 2.起点停留場運転室及び終点停留場監視室に設置の保安通信設備について、従来のインターフォンから無線に変更されているが、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出が行われていなかった。 3.中間停留場に設置された非常停止押ボタンスイッチのボタン部分が損傷していた。 4.索道施設に係る受配電設備の定期検査について、平内町が他の施設の受配電設備を含め外注しているが、索道事業者として自ら検査結果を確認した上で、技術上の基準への適合性判定を行っていなかった。 5.索道施設整備細則及び索道施設運転取扱い細則と実態とが相違していた。 ①索道施設整備細則と検査記録簿に示されている検査項目が相違 ②索道施設運転取扱い細則と索道係員の配置や救助体制が相違 6.夏季の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=37 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/d8d5787500f9v5ca |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:24 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:24 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 03:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 青森県東津軽郡平内町 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=37 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2022年9月9日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 青森県東津軽郡平内町
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 1420001002299
違反内容
令和4年6月9日及び10日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和4年10月11日までに報告されたい。 なお、改善を要する事項のうち、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず、再び不適切な状況が確認された事項も含まれているため、これを重く受け止め、今後継続して適切な状況が維持されるよう改善措置を講じられたい。 記 1.索道係員に対する教育の年間計画が定められておらず、定期的に教育が実施されていなかった。また、一部の索道係員(臨時社員を含む)に対し、救助訓練を実施していなかった。 2.起点停留場運転室及び終点停留場監視室に設置の保安通信設備について、従来のインターフォンから無線に変更されているが、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出が行われていなかった。 3.中間停留場に設置された非常停止押ボタンスイッチのボタン部分が損傷していた。 4.索道施設に係る受配電設備の定期検査について、平内町が他の施設の受配電設備を含め外注しているが、索道事業者として自ら検査結果を確認した上で、技術上の基準への適合性判定を行っていなかった。 5.索道施設整備細則及び索道施設運転取扱い細則と実態とが相違していた。 ①索道施設整備細則と検査記録簿に示されている検査項目が相違 ②索道施設運転取扱い細則と索道係員の配置や救助体制が相違 6.夏季の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 青森県東津軽郡平内町
- 根拠条文
- 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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