吉岡工栄株式会社に対する指示

建設業法高知県2023年2月3日

この企業の変化を監視

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
処分日
2023年2月3日
処分庁
高知県

違反内容

吉岡工栄株式会社が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
高知県高知県高知市
代表者
吉岡 利洋
許可・登録番号
高知県知事(般01)第9727号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
高知県高知県高知市
業種
建設業
法人番号
3490001007752
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