行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「宿輪 良雄」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年3月28日

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処分概要

企業名
宿輪 良雄
処分種別
処分日
2024年3月28日
処分庁

違反内容

令和5年1月14日、宿輪良雄が運航する旅客船「五島(3号)」は、旅客4名を乗せて長崎県五島市福江港へ入港後、港内徐行中に堤防に衝突した。負傷者4名(いずれも軽症)。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年3月28日、九州運輸局は同者に対し、「安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、運航管理補助者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること」を含む指導を行った。

対象業種
船舶運航事業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県五島市
根拠条文
海上運送法

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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